GPLv3で商用利用はOK?ケース別に完全解説

GPLv3ライセンスのソフトウェアは商用利用できる?社内利用・SaaS提供・API連携・配布のケース別に、ソース公開義務の有無をわかりやすく解説。AGPLv3との違いも。

5分
最終更新: 2026年3月13日

GPLv3 ライセンス判定フローチャート — 商用利用は配布しなければ自由

結論:GPLv3で商用利用は「OK」です

GPLv3ライセンスのソフトウェアは、商用利用が明確に許可されています。
無料でダウンロードし、自社の業務システムとして使い、利益を生み出しても問題ありません。

唯一の条件は——改変したソフトウェアそのものを社外に「配布」する場合のみ、ソースコードの開示が必要になること。

「社内利用」「API連携」「SaaS提供」はすべて「配布」に該当しないため、義務は一切ありません


ケース別 早わかり表

あなたの利用方法ソース公開義務具体例
🏢 社内でそのまま使うなし ✅何人で使ってもOK
🔧 カスタマイズして社内利用なし ✅帳票変更・フィールド追加・スクリプト
🔗 他システムとAPI連携なし ✅Shopify・弥生会計・Kintone等との連携
☁️ SaaS的にサービス提供なし ✅ブラウザ経由で社内外にサービス提供
💰 商用サービスに組み込むなし ✅ソフト自体を配布しなければOK
📦 改変ソフトを社外に配布あり ⚠️パッケージとして他社に手渡す場合のみ

💡 「配布」とは? ソフトウェアそのもの(バイナリやソースコード)を社外の第三者に渡すことです。ネットワーク越しのサービス提供やAPI連携は「配布」に該当しません。


AGPLv3との違い — 1つだけ覚えればOK

GPLv3と混同されやすい「AGPLv3」との違いは たった1つ です。

AGPLv3 は、ネットワーク越しのサービス提供(SaaS等)も「配布」とみなし、ソース開示義務が発生します。 GPLv3 は、SaaS提供を「配布」とみなしません。義務なしです。

ERPNextはGPLv3

ERPNextはGPLv3ライセンスです。AGPLv3ではないため、SaaS提供であっても社内利用であっても、ソース公開義務は一切ありません。安心してご利用いただけます。


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よくある質問(FAQ)

GPLv3とMITライセンスの違いは?

MITライセンスは改変・配布しても公開義務がなく、最も制約が少ないライセンスです。一方GPLv3は「配布時にソースコードを公開する義務」があります。ただし、社内利用やSaaS提供であればGPLv3でも義務は発生しないため、実務上の違いはほとんどありません。

GPLv3ソフトとプロプライエタリ(商用)ソフトを組み合わせて使える?

はい。API連携やデータ連携で組み合わせる場合は問題ありません。ただし、GPLv3のコードをプロプライエタリソフトの内部に直接組み込んで一体化し、それを配布する場合は、全体にGPLv3が適用される可能性があります。ERPNextのようにAPI経由で連携する利用形態では心配不要です。

クライアントにGPLv3ソフトを含むシステムを納品する場合は?

システムのインストールメディアやパッケージを納品先に渡す場合は「配布」に該当するため、GPLv3部分のソースコードへのアクセスを提供する義務があります。ただし、クラウド上でホストしてブラウザからアクセスしてもらう形式であれば「配布」に当たらず、義務は発生しません。

社内でカスタマイズしたコードを公開する必要はある?

ありません。GPLv3のソース公開義務は「社外への配布」時にのみ発生します。社内での利用・カスタマイズには一切制限がなく、何も公開する必要はありません。


まとめ

利用ケース公開義務
社内利用・カスタマイズなし ✅
API連携・CSV連携なし ✅
SaaS的にサービス提供なし ✅
改変ソフトを社外に配布あり ⚠️

GPLv3は 「業務利用に優しいライセンス」 です。
社内利用・API連携・SaaS提供のいずれでも、ソースコードの公開義務は発生しません。
安心して導入・活用してください!


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